ジョブカン 勤怠管理
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- 時間有休について:1時間単位で社員のみ使用できます
- ジョブカン勤怠管理 打刻/シフト申請マニュアル
- 打刻ルール
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ジョブカン 経費精算
有休について
取得義務について
働き方改革法案成立を受け、2019年4月より有給休暇の取得が義務化されました。
年10日以上の有給休暇が発生する全ての労働者(正社員もパートタイムも)については、
1年間で5日間の取得が義務となります。
該当する方は必ず年間5日以上の有給休暇を 計画的に取得するようにしてください。
5日に満たない場合は、会社側から時季を指定して取得していただきます。
時間給について
1.時間有給は5日分/年までの利用となります。
労働基準法によると、時間単位で付与される年休の日数は、
繰り越し分も含めて年 5 日以内とされておりました。
よって、今までとくに時間有休の取得の制限はありませんでしたが、
今後は1年間で時間有休を利用できる時間は以下になりますのでご注意ください。
また時間有休は分単位の申請はできませんので時間単位になります。
・正社員(フルタイム勤務の方):8時間×5日分=40時間
・短時間正社員(7時間勤務の方):7時間×5日分=35時間
・短時間正社員(6時間15分勤務の方):7時間×5日分=35時間
2.半日有休の場合の出勤時間は以下になります。
半日有休は、時間有休とは違い回数の制限がありませんので、
全日分半日休暇で使用することが可能です。
ただし、半日休暇の出勤時間は以下となりますので、
遅刻・早退にならないよう気を付けて時間内に出勤してください。
この出勤時間内に休憩は含まれませんので休憩はとらないでください。
・正社員(フルタイム勤務の方):午前9:00~13:00、午後14:00~18:00
・短時間正社員(7時間勤務の方):午前9:00~12:30、午後13:30~17:00
・短時間正社員(6時間15分勤務の方):午前9:00~12:15、午後13:00~16:00
3.有休で早退した場合、残業はつきません。
時間有休、半日有休を利用し早退する場合は、残業はつきませんのでご了承ください。
上記の出勤時間より早く出勤した場合も同様です。有休は分単位での取得もできませんのでご注意ください。
*遅刻・早退・欠勤(介護・看護休暇を除く)の回数が多い場合は、
ボーナスの査定に影響がございますのでご注意ください。
給与について
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