FAQ


ジョブカン/打刻

ジョブカンパスワードの再発行が可能です。人事までご連絡ください。

打刻修正申請方法はマニュアルをご覧ください。

シフト時間を超えて勤務する必要がある場合は、事前に残業申請を行い、承認を得てから残業をお願いします。
申請が承認された勤務時間については、残業代を支給いたします。

【残業申請手順】
制度の「残業申請」→「【各部署】残業申請」より、事前に申請してください。
【注意事項】
・残業は、原則として当日中に完了させるべき業務のみとします。
 翌日以降でも対応可能な業務については、特別な理由がない限り承認されません。
・事後の申請は原則として認められません。
・承認なく残業された場合は、業務時間としてカウントされませんのでご注意ください。

原則として定時での退勤を推奨しています。
効率的な業務運営のため、退勤5分前にアラームを鳴らすなどの工夫をぜひ試してみてください。

    拘束時間(シフト開始からシフト終了まで)が
    6時間を超え、8時間以下:45分以上
    8時間を超える場合:1時間以上

    の休憩を取らなければいけないと労働基準法第34条で定められています。
    シーズプレイスでは、5時間以上働く場合には基本的に1時間の休憩を取得していただいています。


    福利厚生

    会社の協会けんぽに加入していただいている方が年1回会社の費用で受診できます。
    (一部本人負担あり)

    【35歳以上の被保険者の方】
    協会けんぽの健診実施機関にて、協会けんぽの生活習慣予防健診を受診ください。
    会社負担で受診していただけます。
    会社請求をしていただくか、領収書の原本とともに経費精算をお願いします。
    また追加できる健診のうち、乳がん検診(40歳~74歳)子宮頸がん検診(36歳~74歳)も補助の対象です。
    偶数年齢の歳のみ受診可能ですのでご注意ください(付加健診、肝炎ウイルス検査は補助対象外)

    【35歳未満の被保険者の方】
    協会けんぽの生活習慣病予防健診が受けられられないため、
    下記のとおりルールを設定させていただいています。
    ①立川にある北口健診館の「法定健康診断」を受けてください。会社請求が可能です。
    北口健診館
    法定健康診断

    ②どうしても近くのクリニックで受診したいという場合は「11,000円」を上限とします。
    上限を超えた場合は自己負担とさせていただきます。
    「法定健康診断」で予約をしてください。
    法定健康診断の内容は以下、厚生労働省の資料を参照ください。
    受診後は、領収書の原本とともに経費精算をお願いします。

    また、子宮頸がん検診については35歳未満の方も協会けんぽの健診が受けられます偶数年齢のみ
    協会けんぽの健診実施機関にて受診ください(北口健診館でもやっています)
    予約時には必ず、協会けんぽの健診である旨を医療機関にお伝えください。

    【35歳以上の被保険者の方】
    協会けんぽの乳がん検診(40歳~74歳)、子宮頸がん検診(36歳~74歳)も受けられます。
    ただし、偶数年齢の歳のみかつ一般健診とセットで受診可能ですのでご注意ください。
    (奇数年齢の受診は協会けんぽ及び会社の補助はありません)

    【35歳以下の被保険者】
    子宮頚がん検診のみ単独で受けられます。
    ただし、同様に偶数年齢の歳のみおよび協会けんぽの検診で受診可能ですのでご注意ください。
    実施医療機関はこちら

    準備中

    以下の事業所に補助があります。

    【保育園】保育士
    【コペル】保育士、精神保健福祉士、社会福祉士、公認心理士、理学療法士、作業療法士

    詳細は上長へご相談ください。上記以外の資格の取得をお考えの方も上長にご相談ください。


    休暇

    1.前月15日(シフト締日)までに、直属の上司に申請(チャットや口頭)し、許可を得てください。
      3日以上連続で取得する場合は原則として3ヶ月前までに相談してください。
      避けられない突発的なお休み(病欠等)についてはお休みがわかった時点で
      なるべく早く上長に承認をとってください。
      有休は理由に関係なくご希望の日に取得可能ですが、会社は多忙の時期や業務上難しいと
      判断した場合、時季変更権といって取得時期をずらしていただくことができます。

    2.許可を得たあと、ジョブカン申請、タイムツリー(経営企画・管理のみ)に入れてください。
      ※上司の許可を得る前にジョブカン申請、カレンダー入力をするのはやめてください。

    ジョブカンの有休申請方法はマニュアルをご覧ください。

    振替休日は休日出勤を前提として、事前に休日と他の労働日を交換する制度です。

    1. 上長から振替する休日を事前に指定する。(相談可)
    2. 振り替えはできる限り、休日出勤日の一週間前後を指定する。
    3. 休日出勤日は通常の労働日と同じ勤務時間を働かなくてはいけない。
      ※労働時間が短い場合は上長と別途調整。
    4. 振替休日の取得後、従業員はジョブカンにて振替休日を申請する。

    無給の忌引き休暇がありますが、有給をつかっていただいて構いません。

    葬儀等が含まれる連続した休暇日数(土日祝日含む)
     配偶者、子ども:7日間
     実父母、同居の配偶者の父母:5日間
     祖父母、配偶者の父母、兄弟、孫:3日間

    有休残日数の確認はマニュアルをご覧ください。
    時間有給の残り時間は申請時に表示されます。

    社員は7月から9月の間で3日間取得することができます(有給)。
    通常の有給休暇と同じように上長の許可を得てから、
    ジョブカン勤怠管理の休暇申請の「夏季休暇」で申請してください。
    付与年度の10月以降に繰り越して取得することはできません。
    業務の都合により、夏季休暇の取得日を会社が変更することがあります。


    コペル勤務の社員に関しては、
    8月13日~8月15日が夏季休暇として定められているため、この限りではありません。

    社員勤続5年以上(入職から5年を経過したとき。6年目以降)の正社員が取得できます。
    有給休暇3日もしくは慰労金として1日あたり1万円(所得税課税)を支給します。
    どちらか好きな方をお選びください。


    【有給3日】
    勤続5年ごとに3日間とし、その勤続年数に達したときから1年以内に取得してください。
    通常の有給休暇と同じように上長の許可を得てから、
    ジョブカン勤怠管理の休暇申請の「リフレッシュ休暇」で申請してください。

    【慰労金】
    勤続5年ごとに、その勤続年数に達したときから1年以内に申請してください。
    申請はこちらからお願いします。


    注意:リフレッシュ休暇とは、厚生労働省の定めによると
       「職業生涯の節目に勤労者の心身の疲労回復等を目的として付与される休暇」のことであり
       今後も継続して勤務していただける社員に対して、慰労のために企業が独自に与える休暇が
       「リフレッシュ休暇」です。その性質上、申請または使用時に
       「すでに退職することがわかっている従業員」についてはリフレッシュ休暇を
       付与できかねますのでご了承ください。


    労務

    人事まで依頼ください。
    書類作成のために1週間ほどかかります。時間の余裕をもってご依頼をお願いします。

    経理または人事まで依頼ください。
    書類作成のために1週間ほどかかります。時間の余裕をもってご依頼をお願いします。

    業務外のため、交通費は支給しません。
    お急ぎの際は事前にチャットにて人事・経理までお知らせください。

    協会けんぽ加入者の方で、ホルモン補充療法(HRT)または低用量ピルの処方をされている方に対し、
    診察料・調剤料の一部をCポイントにて還元します。
    申請はこちら

    ご自身でパスワードの再設定をしてください。
    再設定はこちら

    退職する際は30日前までに上長に申し出の上、退職届を提出してください。
    退職届はこちら


    給与/精算

    WEB明細をご覧ください。

    お渡ししているWEB明細通知書に社員No/パスワードが記載されています。
    令和6年3月以前に入職の方:紙でお渡したWEB明細通知書を紛失された場合は、人事までご相談ください。
    令和6年4年以降に入職の方:WEB明細通知書は最初の給料日以降にチャットでお送りしています。

    【シーズプレイス本社】申請書にて提出(一部の方にはジョブカン経費精算を案内しています)
    【保育園】申請書にて提出
    【コペル】ジョブカン経費精算にて申請
    【パラソル】社員:ジョブカン経費精算にて申請
          パート:申請書にて提出
    【パレット】申請書にて提出
    【ダイバー】申請書にて提出

    ジョブカン経費精算/申請書ともに月末締め翌15日までに申請してください。
    ジョブカン経費精算未登録の方:経理までご連絡ください。登録方法をご案内します。

    自宅から事業所までに「直線距離」で3キロ以上ある方が対象です。
    支給上限は1ヵ月2万円です。